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石綿含有建材調査者 各務原市

令和4年12月に行われた石綿含有建材調査者講習の試験に合格して12月2日より大野雅司は石綿含有建材調査者となりました

石綿含有建材調査者とは

国土交通省では、平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号)を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成をしてきた。
厚生労働省や環境省では、「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」に基づく建築物の解体などの前に実施する調査で一定の知見を有する者が石綿の調査を行うよう啓発してきた。
 これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれる状況で、調査に携わる者の育成を行うことが、効果的かつ効率的であることから、2018年10月23日に、これまでの講習制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の講習制度に関する告示を制定しました。
 また、2020年の石綿障害予防規則等の改正に伴い、2020年7月1日に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を改正しました。(厚生労働省ホームページ引用)

今後は石綿作業主任者技能講習を職人にも取らせる計画です

塗装工事ではモルタルのひび割れなどを補修するときに、Uカットといってひび割れの幅を広げるために電動サンダーで削ります、モルタルにもアスベストが含まれていたためこの時にアスベストが飛散します

また、壁のサイディングとスレート瓦にもアスベストが含まれていたので解体したりする場合は石綿含有建材調査者が施工前に検査して、飛散しないよう設計する必要があります

令和5年10月1日以降、建築物の解体又は改修をおこなう場合、対象建築物等の石綿等使用有無の調査が必要になり、「建築物石綿含有建材調査者」に事前調査を行わせることが義務付けられます。

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