令和4年度、岐阜県で外壁塗装で補助金が出るのは美濃加茂市、本巣市、飛騨市、中津川市、白川町、垂井町です
各務原市は過去に補助金が出ていましたが、残念ながら終わっています
本巣市は
市民が快適に安心して暮らせる居住環境の整備を促進し、併せて住宅関連工事産業を中心とする地域経済の活性化を図るため、住宅リフォームに要する経費の一部を助成
対象住宅
- 市内に所有し、自らが居住している住宅(借家、賃貸用のマンション・アパートは対象外)
- 店舗、事務所等の併用住宅(居住用部分のみ)
- マンション等の集合住宅(自己の居住部分のみ)
対象者
申請の時点において次の条件に全て該当する人
- 本市の住民基本台帳に登録されている人
- 工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に居住している人
- 市税、使用料および負担金、その他市の各種融資の償還について滞納していない人
対象工事
- 工事に要する費用が20万円以上(消費税を含む)であること。
※施工例
・躯体の補修、外壁塗装、床・壁の張替えなど、経年劣化した住宅部分の改修工事
・段差解消、手摺設置、スロープ設置などのバリアフリー工事
・雨どい改修、雪止め設置などの災害対策工事
・台所、浴室、トイレ等の改修工事
・下水道(合併浄化槽含む)の接続に係る水周り施設工事
(下水道接続工事自体は対象外)
・耐震補強工事と併せて実施する他の部分の改修工事 など
※対象外の例
・別棟の倉庫、車庫の建築やフェンス、植栽など外構に係る経費
・増築・改修を伴わない解体工事
・テレビ、エアコンなど取り外し可能な機器の購入
・明らかに建築基準法違反となる工事 など - 交付決定後に着手し、かつ当該工事に着手する年度の末日までに完了報告をすることができる工事であること。
(交付申請前に既に着手および完了している工事は対象外です。市税等の滞納状況の照会に時間が必要ですので、余裕をもって申請してください。) - 他の補助制度等を利用した工事でないこと。
工事施工社の要件
市内に本店を有する法人または市内で事業を営む個人事業者
要件
工事費の10分の1に相当する金額(ただし、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て)
※上限10万円
申請期間
令和4年4月1日(金)から受付開始します。
※予算の範囲内での助成のため、受付は先着順となります。また、3月末までに完了届を提出していただく必要があります。
詳しくは本巣市のホームページをごらんください
美濃加茂市は
市内事業者の振興及び活性化を図るために、市民が市内施工業者に依頼して行う住宅 リフォーム工事に加え、外構工事も含む費用の一部を予算の範囲内で補助する制度です。
■対象者(次の要件をすべて満たしていることが条件になります。)
1.美濃加茂市に住民登録があり、住宅工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に住ん でいる者 注)未相続の方などで所有権が容易に確認できない場合はお断りする場合があります。
2. 美濃加茂市住宅リフォーム助成金交付要綱(平成 22 年 12 月 1 日訓令甲第 73 号) に規定する助成金の交付を受けていない者
3.市税を滞納していない者 ■対象住宅の種類 市内の個人住宅、併用住宅(居住部分のみ)、集合住宅(専有部分のみ)及び附属す る外構
■対象工事(次の要件をすべて満たしていることが条件になります)
1.住宅の増築、改築、減築、修繕等を行う工事(外構工事を含む。)
2. 工事費が20万円以上(消費税含む)となる工事
3. 令和4年4月1日以降に契約し、令和5年3月10日までに申請され交付決定 後6ケ月以内に完成する工事。 ただし、契約後30日以内で工事着工10 日前までに申請された工事に限ります。
4. 市内に本社を有する法人や市内で事業を営む個人事業者(美濃加茂市に住民 登録がある個人)に依頼して行う工事
■補助額 工事費(他の制度による補助や給付などを受けている場合は、その額を工事費か ら控除した額。)の20%に相当する額(千円未満切り捨て)で、10万円を限度 とします。※助成を受けられるのは、同一住宅及び同一人につき一回とします
■提出書類等 ○交付申請書の提出 工事契約後30日以内に、次の書類を添えて工事着工10日前までに提出して ください。(受付期間 令和4年4月1日~令和5年3月10日)
① 補助金等交付申請書 <様式第1号>
② 工事契約書の写し及び工事概要書(見積書等の工事内容が分かるもの)の写し
③ 工事箇所の図面及び写真(施工前の状況が分かるもの)
④事業計画書<様式第1号> ⑤対象となる敷地又は住宅の権利者が他にいる場合は住宅工事施工同意書<様式 第2号> ※工事費について、市で調査をすることがあります。 ※親族間等の契約に関しては誓約書を求める場合があります。
○内容変更申請書の提出 工事内容等の変更により交付決定通知書の内容を変更しようとするときは、速やか に次の書類を提出してください。
① 補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書 <様式第3号>
② 変更、追加及び削除された変更工事請負契約書の写し又は変更工事概要書の写 し(工事内容及びその工事単価が判明するもの)
③変更される工事施工の図面等 ④工事施工箇所の現況写真(当該変更により新たに追加された施行箇所のみ)
○工事完了届の提出 工事完了後、次の書類を添えて工事が完了した日から30日以内に提出してくだ さい。
① 補助事業等実績報告書 <様式第5号>
② 工事代金領収書の写し
③ 工事施工箇所の写真(着工前と同じ箇所)
④補助金等交付請求書 <様式第7号> ※ 必要に応じ、他の添付書類を求める場合があります。
■お問い合わせ先 美濃加茂市役所商工観光課 商工振興係 TEL : (0574)‐25‐2111 内線 261
工事の内容 摘要 対象 1 既存住宅の増築、改築、減築工事
2 浴室、台所、洗面所及びトイレのリフォーム ウォシュレット等温水洗浄便座のみの 設置は対象外
3 給排水衛生設備工事 増築、改築、減築工事及びその他リフォ ームによる撤去・移設・修理・取替・新 設
4 給湯設備工事
5 換気設備工事
6 電機設備工事
7 ガス設備工事
8 オール電化工事
9 屋根の葺き替え、塗装、防水工事
10 外壁の張り替え、塗装、防水工事 軒天井・破風版・鼻隠しも対象
11 部屋の間仕切りの変更工事
12 床材、内壁材及び天井材の張り替えや塗装等の 内装工事 床はフローリング・カーペット等。床暖 房(ガスや電気式)工事や内装工事と併 せて行う室内カーテン・ブラインドの設 置や新設は対象
13 断熱改修工事(床・壁・窓・天井・屋根)
14 襖紙、障子紙の張り替えや畳の取り替え(表替 えも含む) 襖紙、障子紙の張り替えは単独では不可
15 雨樋等の取り替えや修理
16 建具・開口部の取り替えや新設工事
17 造り付け収納家具工事(造作大工工事を伴うも の)
18 防音工事(防音天井、防音壁、防音サッシの改 修等)
19 車庫・物置・倉庫等の工事 単独工事での申請は不可
20 庭園・造園・修景施設、門扉、塀、エントラン ス舗装等の外構工事
21 下水道、合併処理浄化槽工事 一部 対象
22 バリアフリー改修工事(手摺の設置、段差解消 等) 介護保険法による住宅改修を利用して いない部分が対象
23 耐震改修工事(屋根の軽量化、壁補強、基礎補 強等) 耐震工事費の助成制度を利用していな い部分が対象
工事の内容 摘要 対象 外
1 店舗、工場、事務所等のリフォーム
2 雨水浸透桝の設置工事
3 太陽光発電、太陽熱高度利用設備の設置工事
4 雨水夕ンク設備の設置工事
5 防犯ライト・カメラ、機械整備の設置工事
6 電話、インターネット、地上デジタルアンテナ、 ケーブルテレビの設置・配線工事
7 エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石 油暖房器具等、家具の購入・設置 風呂の暖房や天井埋め込み型の照明器 具等も対象外
8 ガスコンロ、食器洗浄機、オーブンレンジ等の 取り替えや設置
9 ウォシュレットの取り替えや設置
10 消火器等消防用品や各種防災用品の購入・設置住宅用火災報知器、ガス漏れ警報器も対 象外
11 シロアリ駆除、その他の防虫や消毒等の薬剤
12 ハウスクリーニング、排水管清掃等
13 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
白川町は
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染病により影響を受けた町内建築関係者の事業継続を図るとともに、住環境の改善のため、住宅等の増改築等に係る費用の一部を補助することを目的とし、その交付に関しては、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、別表第1のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、増改築等を行う町民及び町内事業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
- 町民にあっては、世帯員のいずれかが町税及びこれに準ずる納付金を滞納している者
- 町内事業者にあっては、町税及びこれに準ずる納付金を滞納している者
(3) 白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員、又は暴力団、暴力団員と密接関係者である者
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容は別表第2、補助金の額及び交付要件等は、別表第3のとおりとする。
(補助対象事業の認定申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に白川町住宅等リフォーム支援事業認定申請書(様式第1号)に補助金計算書(様式第2号)、町税及びこれに準ずる納付金の納付状況調査同意書(様式第3号)及び必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
(補助対象事業の認定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認定したときは、白川町住宅等リフォーム支援事業認定通知書(様式第4号)により、認定できないときは、白川町住宅等リフォーム支援事業不認定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。ただし、この認定は、補助金の交付を担保するものではないものとする。
2 前項の事業認定をした日から令和3年2月末までに交付申請をしなかった場合は、当該認定は失効するものとする。
(変更認定申請等)
第7条 前条の事業認定を受けた申請者は、申請の内容に変更が生じた場合又は中止する場合は、白川町住宅等リフォーム支援事業変更認定(中止)申請書(様式第6号)に補助金計算書(様式第2号)及び関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請により認定内容の変更又は中止を承認した場合は、白川町住宅等リフォーム支援事業変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 第6条または前条の規定による認定又は承認を受けた申請者(以下「認定申請者」という。)は、事業完了後、速やかに白川町住宅等リフォーム支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第8号)に補助金計算書(様式第2号)及び必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(審査及び補助金の交付決定等)
第9条 町長は、前条の申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、事業認定の内容に適合すると認めたときは、補助金額を決定し、白川町住宅等リフォーム支援事業補助金交付決定(確定)通知書(様式第9号)により、適合しないと認めたときは白川町住宅等リフォーム支援事業補助金不交付決定通知書(様式第10号)により、認定申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第10条 前条の確定通知を受けた認定申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、白川町住宅等リフォーム支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年8月6日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。