建設業許可の更新を今年行います、建設業許可とは
建設工事を請け負うことをする業者は、その工事が公共工事、民間工事であっても
建設業法第3条に基づき建設業の許可を受ける必要があります
ただ「軽微な建設工事」のみを請け負っている業者は、必ずしも建設業の許可を受けなくても良い
「軽微な建設工事」とは、
建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
塗装防水工事を行う業者は500万円以下の工事を受注するなら建設業許可は必要ありません
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可で
1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は都道府県知事の許可になります
許可に必要な要件は
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受け者)として経営業務を管理した経験
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受け者)として経営業務を管理した経験
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
専任技術者の設置
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要
塗装店の場合は一級塗装技能士になります、また施工管理技士でも大丈夫です
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
大野塗装は岐阜県知事許可で14155号 5桁の番号ほかなり昔から営業している証です
最近、許可をもらった業者は6桁あります
また大野塗装は500万円以上の塗装工事も公共工事も塗装することができます
できれば建設業許可を持っている塗装業者に頼んだ方が経験年数も長いので安心ですね