足場からの転落事故が減らないため厚生労働省は足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月1日(一部規定は令和 6 年 4 月 1 日)から順次施行されます。
主な改正は3つで
1 一側足場の使用範囲が明確化されます
2 足場の点検時には点検者の指名が必要になります
3 足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります
1は、幅が 1 メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用することが必要になります。
2は、事業者及び注文者が足場の点検(つり足場を含む。)を行う際は、あらかじめ点検者を指名することが必要になります。
3は、足場の組立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保存するが必要になります。
(1)一側足場の使用範囲
主に狭あいな現場で使用される一側足場(中部地域はほとんどこの足場)については、一側足場からの墜落・転落災害が発生していることを踏まえ、事業者に対して本足場(建築物の外壁面等に沿って、建地(支柱)を二列設置して組み立てる足場。)を使用するために十分幅がある場所(幅が1m以上の場所)においては、本足場の使用を義務付ける。
ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、本足場でなくて良い
令和6年4月1日より始まります
(2)足場の点検時には点検者の指名が必要になります
足場からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、「足場の点検が行われていない事例が散見されていること」がおおいため、事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われ、点検者をあらかじめ指名することを義務付けた。
・点検者の指名の方法は、書面で伝達する方法のほか、朝礼等に際し口頭で伝達する
方法、メール、電話等で伝達する方法、あらかじめ点検者の指名順を決めてその順番を伝達する方法等が含まれること。
なお、点検者の指名は、点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができる方法で行うこと。
(3)足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります
足場の記録及び保存すべき事項に、点検者の氏名を追加した。
足場の点検後の記録及び保存に当たっては、推進要綱別添に示す「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用することが望ましいこと。
(2)と(3)は令和5年10月1日より始まっていますが(1)の敷地に余裕があれば本足場を組むようになるのは令和6年4月1日からです、ではなんで値上がりになるのか?
簡単に言いますと、足場を組む時に建物から1m以上の敷地があれば安全対策のために足場の部材が増えるということです。
今までは、足場の縦地(柱)は床の幅3,6mくらいに対して2本だったのが3本に増え、床に立った時に外側に1本だった手すり(横棒)が「さん」という横棒が1本追加され、同じく内側(建物側)にも2本手すりとさんが追加されます
東西の敷地があまり広くない建売住宅など1m以下の場合は本足場を組まなくても大丈夫ですが、南北などは足場費用が上がり、東西南北で建物から1m以上の敷地があれば足場費用がかなり上がります。
令和6年4月1日から足場金額を値上げされますので、外壁塗装をお考えなら令和6年3月31日までがお得です